事業者間遠隔点呼

 

事業者間遠隔点呼の先行実施、R7年3月末まで延長したのは『2025年4月1日 完全自動点呼×完全遠隔点呼=運行管理一元化』きれいに揃えるため?

2024.8.2

 

7月17日、国土交通省は、バス・タクシー・トラックの関係団体及び運輸局に、先行実施の延長の通達を発しています。

令和5年4月以降、対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示(令和五年国土交通省告示第二百六十六号、以下、「遠隔点呼告示」という。)の要件を満たしたうえで営業所を管轄する運輸支局へ届出を行うことにより、同一事業者間(完全子会社含む)であれば一の営業所から他の営業所の運転者に対して遠隔から機器を通じて点呼を実施する遠隔点呼が可能となりました。

また、同一事業者間のみならず事業者を跨ぎ(100%の資本関係にないもしくは資本関係のない事業者間)遠隔点呼(以下、「事業者間遠隔点呼」という。)を行う事で、運行管理者の負担を軽減することや、慢性的な人手不足への対応が期待されることから、昨年11 月に「自動車運送事業における運行管理の高度化に向けた事業者間の遠隔点呼の先行実施要領」を発出したところですが、本年度も引き続き実施希望の事業者を募るべく、改めて当該先行実施要領を発出することといたします。

本事業に採択されて実施する事業者は、遠隔点呼告示の要件を満たすこととし、道路運送法第35条若しくは貨物自動車運送事業法第29条に基づく管理の受委託の申請を別紙様式にて行い、許可を受けたうえで遠隔点呼を実施できるものとします。なお、本許可については事業者間の遠隔点呼の先行実施であることから、実施期間は許可を受けてから最長で令和7年3月31日までとします。今後、先行実施期間を終え、本格運用開始後、継続を希望される場合は改めて本格運用の制度に基づく申請が必要となります。なお、使用する遠隔点呼機器の要件については、本格運用においても本先行実施同様に遠隔点呼告示に基づくことを想定しています。

 

令和7年度末までの先行実施の申込期限は、12月末。

さて、先行実施には期限がありますね。

 

7.申請締切及び許可期限 申請の受付は令和6年12月28日までとし、許可期限(実施期間は)令和7年3月31日までとする

 

ところで、素朴な疑問。

なんで先行実施というやり方なんだろう? 
どこにもその理由は書いてない。なぜ、ふつうに告示改正しちゃわないのだろう?

みなさん、なぜだと思いますか?

 

もしかして、来年4月の完全自動点呼(業務前自動点呼の開始)に、一連の告示改正をまとめてやるため?

たしかに、毎年告示が変わるのはねえ・・。

いずれにせよ、事業者間遠隔点呼解禁により「点呼センター受託」が運輸企業が可能となります。先行実施を今日申請すれば、40日後から。

国土交通省は、事業者に対し、ICTをつかったあらゆるかたちの点呼形態(ロボ、遠隔、IT、スマホ)を認めつつあります。なんだかんだいって、この4年間でかなり 景色が変わりました。

プラン2025の総括も、きれいに出来ることと思います。

 

これにより、

  ・点呼実施の行政処分の激減

  ・点呼していれば防げた事故等の激減

  ・点呼労働生産性の劇的な改善

が期待されます。

 

 

では、次期、事業用自動車総合安全プラン2030 の ウリは 何でしょうかねえ?

 

デジタコ義務化? ドラレコ義務化? 点呼記録の「デジタル義務化(アナログペーパー禁止)」?

ですかねえ、やはり。