全国33万人の安全運転管理者のみなさま、12月1日以降、アルコールチェック実施率100%実現してますか?
大変ですよね。実際。当社も安全運転管理者選任事業所でありまして、点呼の仕組み、当番制等、苦慮しております。
働き方改革に逆行
安全運転管理者選任事業所におけるアルコールチェック義務付けは、安全運転管理者や事業部門管理者に「早朝、深夜であっても、一人たりとも 飲酒検査を漏らすな」を強いるものです。
もちろん飲酒運転防止のために法制化されたことなので仕方ありません。
それにしても・・・というのが先般の道交法改正施行内容でした。
パブリックコメントでは、「反対」「大幅に再改正が必要」「働き方改革に逆行」という意見がとんでもなく多かったです。
遠隔点呼OKの明確化
おととい5月15日の規制改革推進会議で、白ナンバーアルコール検知器義務化の制度改正・・・というほどでもないでしょうが、解釈の明確化、おそらく通達文書の改定が示唆されています。
2023年8月15日警察庁アルコール検知器通達
交企発第201号
現在、これなのですが、以下のように改正されるようです。↓↓
5月15日にこのような改正案が提示されました。おそらく近々で改訂(改正)されるでしょう。
〇課題
実務上、酒気帯びの有無の確認と点呼等による上記の業務及び必要な指示は、一体的に実施されている。そのため、酒気帯びの有無の確認について遠隔実施や外部委託が可能であったとしても、点呼等による上記の業務及び必要な指示について遠隔実施や外部委託ができなければ、点呼等による上記の業務及び必要な指示と合わせて酒気帯びの有無の確認も運転者を出勤させて安全運転管理者が対面で実施するしかなく、安全運転管理者や運転者の事務負担の軽減につながっていない、といった指摘が事業者から要望として寄せられている。
〇課題に対する規制改革の方向性
基本的な方向性として、「点呼等による確認」及び必要な指示に関する遠隔実施、業務委託を可能とし、安全運転管理業務のデジタル化による安全運転管理者、運転者等の働き方改革を促す。具体的には、自動車の安全運転管理者が担う事務負担を軽減する観点から、安全運転管理者等が行う点呼について、道路交通法施行規則第9条の10第5号の規定(自動車の点検の実施及び過労、病気その他の理由により正常な運転をすることができないおそれの有無を確認し、安全な運転を確保するために必要な指示を与えること)の解釈を明確化し、遠隔実施及び外部委託が可能とする方向で検討を行う。[令和6年度]
こういうことでしょうかね。
(6)と(7)が、いわゆるアルコール検知器義務化、条項です。
今回の改訂(道路交通法施行規則ではなく、解釈の通達の改正と思われます)は、こういうことかなあ・・
パブリックコメント全件を見渡せば、意見提出者のほうが圧倒的に合理的で正しく、今回の「明確化」は、当然の流れかと思います。
令和6年度ということですが、すぐにやるかもしれませんね。警察に問い合わせると、飲酒検査の遠隔確認はOKだという回答のついでで、もしかしたら拡大解釈で点呼(上記(5))もOKだという回答をしているところもあったかもしれません。こういった状況から、すでに遠隔点呼(上記(5)も)を実施している方も多いのではないでしょうか。
ですので、上記の検討は、(5)の 遠隔OK を正式に、と実態にあわせようということと理解します。
参考 アルコール検知器義務化 特設サイト
-
2024.11.22
-
2024.11.21
【飲酒運転防止インストラクターによる飲酒教育セミナー】飲酒運転は事故ではなく事件です!今こそ知るべきお酒の知識1月17日(金)
-
2024.11.21
-
2024.11.7
【キヤノンメドテックサプライ×東海電子コラボセミナー】私の血圧を毎日見届けてくれるのは、 運行管理者ではなくロボットなのです11月28日(木)