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居眠り運転の事故調査結果。再発防止策は「眠気を感じたら眠いと言える職場にしよう」

2023.2.20

昨年12月23日、事業用自動車の事故調査委員会の報告書が公表されました。

再発防止は、指導、教育、点呼、職場環境・・。どれも大切で、これしかない、という防止策だと思いますが、逆に難しさを痛感します。当たり前すぎることを訓練する難しさ、とでも言いましょうか。

乗務時間も問題なし、教育もしてる、点呼もしてる、あと何をすれば。

 

 

・事故地点のある道路は、路線バスでも通行しており、ほぼ毎日通っている慣れた道路である。
・事故当日の道路状況は、比較的空いており、乗客も少なく特にストレスを感じることはなかった。
・居眠りを起こす要素は全く考えられない。当日、眠気を伴う薬を飲んでいるわけでもなく、前々日から平均6~7時間しっかり睡眠も取れているし、昼食も大量に食べたわけでもなかった。
・意識が朦朧としかけた時は、まだ行けると思っていた。大丈夫だとの過信があった。
・本当は、止まるべきであったと思うが、乗客や会社等に迷惑がかかる、自分がもう少し我慢すれば誰にも迷惑をかけないで済む、との勝手な思い込みがあったと思う。
・事故のショックで事故直前の交差点を発進した後のことは記憶にない。

(3) 適性診断結果の記録
当該運転者が受診した適性診断(初任)の受診結果では、「運転傾向の「判断・動作のタイミング」「動作の正確さ」「協調性」に良い点が認められた。」との総合

(2) 当該運転者の口述
3年ほど前、以前勤めていた会社にて睡眠時無呼吸症候群(以下「SAS」という。)のスクリーニング検査を受けたことがあり、結果は異常なしであった。
(3) 健康診断結果の記録
令和2年1月及び同年6月に当該運転者が受診した定期健康診断の結果の記録では、事故に影響を及ぼしたと考えられるものはなかった。

 

2.4.4.2 運転者の乗務管理
当該営業所における点呼記録簿及び運転日報によると、事故日前1ヵ月(4週間)の当該運転者の勤務状況は表8及び図4のとおりであり、平成元年2月に労働省(当時)が策定した「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(以下「改善基準告示」という。)に違反するものはなかった

 

・事故当日、当該運転者の路線バス乗務時(始業及び終業)及び貸切バス乗務時(始業)に点呼を実施した2名の運行管理者より、当該運転者においては点呼時に健康状態について特に異常等は見受けられず、体調不良等についても申告はなかったと聞いている。また、若干の疲れはあった様子であったが、異常なく眠気もないようだったと聞いている。

 

この日2回目の乗務は貸切バスで、B運行管理者が9時 05 分に対面により始業点呼を実施した旨記載されており、酒気帯びの有無、確認事項として、①免許証②健康状態③睡眠不足④薬物⑤服装⑥車載品⑦日常点検⑧時計の調整⑨道路状況⑩アルコール検知器の各項目にレ点チェックを入れ確認した結果が記載されていた。また、始業時における指示事項欄は記載されていなかった。さらに、当日の重点目標として、「「かもしれない運転」の徹底」「乗車・降車時マイク案内」と記載されていた。

 

たしかに、こういう職場の心理的安全性がかなり重要なのかな、とは思います。

それ以外は、あとはAEBなどのADASや、自動運転・・・でしょうか。そうなるとプロドライバーって・・。ハンドルを握らない特定自動運行保安者になるしかない?