厚生労働省から、自動車運転者を使用する事業場に対する令和2年の監督指導状況、送検状況を取りまとめられました。
それによると、監督指導を行った3654事業場のうち、自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(平成元年労働省告示第7号。通称・改善基準告示)の違反が認められた事業場数は1882事業場(違反率51.5%)。
改善基準告示違反率は前年(55.7%)と比べ4.2ポイントの低下。
業種ごとの改善基準告示違反事業場数及び主な違反事項は?
改善基準告示違反トップ3
1位:最大拘束時間(37.1%)、2位:総拘束時間(27.9%)、3位:休息期間(25.9%)。
どの業種も、最大拘束時間がトップですね。
中でも、事業場数が違えども、トラック事業者が多い状況です。
拘束時間は、ダブルカウントに注意!
始業時刻から前日の始業時刻より早くなった場合は、拘束時間の「ダブルカウント」に注意が必要です。
ドライバーは、始業時刻から24時間が1日のため、1日の拘束時間のカウントをするにあたり、当日と翌日の拘束時間が重なる場合があります、これを、ダブルカウントと呼ぶんですね。ここ重要です!
上記で見ますと、月曜日の始業時刻が8:00、翌日の火曜日の始業時刻は6:00からとなっていますので、前日の始業時刻より、2時間早くなっていますので、拘束時間は15時間、当日の拘束時間16時間にもダブルでカウントされます。
ドライバーの労働時間は、労働者全般に適用される「労働基準法」だけでなく、ドライバーだけに適用となる「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」により、拘束時間、休息期間等独特の基準が定められてます。
一般的な労働時間とは考え方が違うようです。。むずかしい(汗)。
運行管理者の試験で必ず出題されますよね、改善基準告示に関するの基本中の基本!参考までに。
<トラックの場合>
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/040330-10.pdf
コロナ禍で人よりモノが動く時代!
・ECの拡大による多品種小ロッド
・翌日の早出出勤
・連続運転時間
1日の拘束時間はながくなり、改善基準告示に抵触してくる可能性があり注意が必要です。
さらに、法律の改正が次々と待ち構えております。
・2023年4月 → 月60時間超の時間外割増賃金率引上 (25%→50%)
・2024年4月 → 時間外労働時間の上限規制 (年間残業時間上限960時間の規制)
正しい労働時間管理をすることで・・・
・ドライバーの健康確保
・強制される行政処分への回避
・労働条件向上による人員の確保
当社は、それらを支援するクラウド運行管理システム・運管PROをリリースしました。
御社の労働時間の管理体制をもう一度見直ししてみませんか?
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<写真と記事本文は直接関係ありません>