厚生労働省から、自動車運転者を使用する事業場に対する令和2年の監督指導状況、送検状況を取りまとめられました。
それによると、監督指導を行った3654事業場のうち、自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(平成元年労働省告示第7号。通称・改善基準告示)の違反が認められた事業場数は1882事業場(違反率51.5%)。
改善基準告示違反率は前年(55.7%)と比べ4.2ポイントの低下。
業種ごとの改善基準告示違反事業場数及び主な違反事項は?
改善基準告示違反トップ3
1位:最大拘束時間(37.1%)、2位:総拘束時間(27.9%)、3位:休息期間(25.9%)。
どの業種も、最大拘束時間がトップですね。
中でも、事業場数が違えども、トラック事業者が多い状況です。
拘束時間は、ダブルカウントに注意!
始業時刻から前日の始業時刻より早くなった場合は、拘束時間の「ダブルカウント」に注意が必要です。
ドライバーは、始業時刻から24時間が1日のため、1日の拘束時間のカウントをするにあたり、当日と翌日の拘束時間が重なる場合があります、これを、ダブルカウントと呼ぶんですね。ここ重要です!
上記で見ますと、月曜日の始業時刻が8:00、翌日の火曜日の始業時刻は6:00からとなっていますので、前日の始業時刻より、2時間早くなっていますので、拘束時間は15時間、当日の拘束時間16時間にもダブルでカウントされます。
ドライバーの労働時間は、労働者全般に適用される「労働基準法」だけでなく、ドライバーだけに適用となる「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」により、拘束時間、休息期間等独特の基準が定められてます。
一般的な労働時間とは考え方が違うようです。。むずかしい(汗)。
運行管理者の試験で必ず出題されますよね、改善基準告示に関するの基本中の基本!参考までに。
<トラックの場合>
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/040330-10.pdf
コロナ禍で人よりモノが動く時代!
・ECの拡大による多品種小ロッド
・翌日の早出出勤
・連続運転時間
1日の拘束時間はながくなり、改善基準告示に抵触してくる可能性があり注意が必要です。
さらに、法律の改正が次々と待ち構えております。
・2023年4月 → 月60時間超の時間外割増賃金率引上 (25%→50%)
・2024年4月 → 時間外労働時間の上限規制 (年間残業時間上限960時間の規制)
正しい労働時間管理をすることで・・・
・ドライバーの健康確保
・強制される行政処分への回避
・労働条件向上による人員の確保
当社は、それらを支援するクラウド運行管理システム・運管PROをリリースしました。
御社の労働時間の管理体制をもう一度見直ししてみませんか?
https://www.tokai-denshi.co.jp/products/file/unkanPRO.pdf
<写真と記事本文は直接関係ありません>
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2024.12.16
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2024.12.13
搦め手。唐突な、自動運転タクシー。ここで管理の受委託を議論するんだ・・。「事業者以外の、第三者の遠隔点呼」まで搦め取られちまったかなあ。
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2024.12.12
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2024.12.12
”止まらない、やばい。皆さん落ち着いて。止まって” 緊迫の12分。あわや軽井沢スキーツアーバス事故と同じ大事故。ふじあざみライン大型バス事故調査報告書から何を読み取るべきか?