12月24日、事業用自動車 事故調査委員会から、最新の報告書が公表されました。
報道資料 事業用自動車事故調査委員会の調査報告書の公表について
普通に走っていた乗用車に、反対車線から泥酔の飲酒運転トラック(大型)が突っ込んできたという事故。相手方1名死亡、1名重傷。詳細調査が行われ、この度公表されました。
「令和元年 10 月 27 日 18 時 48 分頃、滋賀県高島市の国道 161 号「新安曇川大橋」の橋上において、大型トラックが輸出用機械約 2,600kg を積載して走行中、道路左側の縁石や街路樹等に接触後、対向車線に進入し、対向車線を走行してきた乗用車と正面衝突した。
この事故により、乗用車の運転者が死亡し、同乗者1名が重傷を負った。なお、事故時、大型トラックの運転者は基準値を超えるアルコールを身体に保有していた」
未だにこのような実態があるのかと驚きつつ・・・本稿では、運行管理の実態にフォーカスします。防げなかったのだろうか? 防げたとしたら、どのポイントだったのだろうか?
2.1.1.1 当該運行管理者からの情報
(3) 事故当日
・7時 46 分、対面による始業点呼を受けずに、福井県坂井市に向け当該営業所を出庫している。
・9時 26 分、福井県坂井市内のコンビニに到着し、休憩を6時間 35 分間取っている。
・16 時 01 分、兵庫県神戸市に向け出発している。
・17 時 50 分、敦賀市内のコンビニにて、休憩を約8分間取っている。
・18 時 48 分頃、国道 161 号の新安曇川大橋上で、道路左側の街路樹等に接触後、対向車線に進入し、対向車線を走行してきた相手車両と正面衝突した。
2.1.1.2 当該運転者からの情報
当該運転者は、事故に至るまでの経過等について、次のとおり口述した。
・事故当日、途中のコンビニで購入した缶酎ハイを2本飲んで、仮眠した。
4時間後に目を覚まし、さらに缶酎ハイを 1 本飲んで出発し、途中のコンビニでも缶酎ハイを購入し飲みながら運転をした。
・長い間、飲酒運転を繰り返していて、罪の意識はなかった。
・事故後、病院にて検査をした結果アルコール依存症であったことが判った。
・当該運転者が以前勤務していた事業者(以下「前事業者」という。)では、据置型のアルコール検知器もあり、出発時には携帯型アルコール検知器を持たされ厳しかった。
・当該事業者においては、アルコール検知器について、何の指示もなく、携帯型アルコール検知器を持たされることもなく、なんて緩いところなのだろうと思った。
2.1.1.3 警察からの情報
・当該車両が走行していた国道 161 号の映像を確認したところ、当該車両は、事故地点の手前から左右へふらつきながら走行したり、必要のない場所でブレーキをかけたり、前の車へ異常に接近したり、信号交差点において赤信号で停止後、青信号に変わってもなかなか発進しないなど、正常な運転が出来ていない状況が確認された。
・事故地点で当該車両は、道路左側の縁石や街路樹等に接触した後、対向車線へ暴走させて、対向車と衝突している(写真6~13 参照)。
・当該車両の運行記録計の記録紙の解析結果等から、当該車両の衝突時の速度が約 70km/h と判明した。
・当該運転者を現行犯逮捕し警察署へ引致後に飲酒運転の事実が判明し、飲酒検知器を使用して飲酒量を測定したところ、政令数値の4倍以上のアルコールを体内に保有していることが判明した。
・当該運転者は、金沢市から神戸市に向かう途中の福井県坂井市内及び敦賀市のコンビニにおいて、缶酎ハイ数本を購入し飲酒したとのこと。
・当該運転者は、飲酒後運転中に滋賀県高島市に入ったあたりから強い眠気を催して、正常な運転操作が困難な状態で運転を継続したとのこと。
・本事故当時、当該運転者は、シートベルトを着用していた。
2.3.1.1 当該車両等に関する情報
・当該車両の初度登録年は、自動車検査証によると平成 22 年であり事故時の総走行距離は 839,848km であった。
・当該車両には、ドライブレコーダーが装着されていた。また、衝突被害軽減ブレーキ等の安全運転支援装置は装備されていなかった。
・運転席後部には、仮眠を取るための設備を備えていた。
・事故時は、輸出用機械、重量約 2,600 ㎏を積載していた。
・事故後の当該車両については、車両前面中央部に相手車両との衝突による損傷
が認められ、車体右側の車軸支持部分が変形して前車軸の位置が移動、後退していた(写真3~5参照)。
・事故地点の約 40m手前の道路左側歩道上の街路樹には、当該車両左側が接触してできたと考えられる擦過痕があり(写真8参照)、当該車両の左側ミラーが損壊して、左側サイドアンダーミラーは脱落していた(写真9参照)。また、擦過痕がある街路樹の真下の歩道縁石部には擦過痕があり(写真7参照)、当該車両の左前輪ホイール部分に、固定物などと接触したと思われる擦過痕及びリムの変形が認められた(写真 10 参照)。
2.4.2.1 本事故以前3年間の監査
当該事業者における過去3年間の監査及び行政処分等はなかった。
2.4.2.2 本事故を端緒とした監査
本事故を端緒として、当該営業所に対し、令和元年 10 月 29 日及び同年 11 月 26日監査が実施され、次の行政処分が行われている。
(1) 行政処分の内容 令和2年4月9日、輸送施設の使用停止(60 日車)
(2) 違反行為の概要 次の 12 件の違反が認められた。
・乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」という。)第3条第4項)
・疾病、疲労等のおそれのある乗務(安全規則第3条第6項)
・点呼の実施義務違反(安全規則第7条第1項~第2項)
・点呼の実施不適切(安全規則第7条第1項~第2項)
・点呼の記録義務違反(安全規則第7条第5項)
・点呼の記録記載不備(安全規則第7条第5項)
・アルコール検知器の常時有効保持義務違反(安全規則第7条第4項)
・運行指示書の記載不備(安全規則第9条の3第1項)
・運転者台帳の記載不備(安全規則第9条の5第1項)
・運転者に対する指導監督義務違反(安全規則第 10 条第1項)
・特定の運転者に対する指導監督義務違反(安全規則第 10 条第2項)
・特定の運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第 10 条第2項)
2.4.3.1 採用の経緯
・以前より空いている車両が 1 台あり、ハローワークに求人を出していた。
・面接の際の確認すべき内容としての面接用紙、採用基準等は作っていない。
・新規採用者の性格を確認するため、面接時に乗ってきたマイカーの駐車場の止め方等を確認し、ヒアリングにより仕事の考え方や、当社の業務が合っているか、内面の性格的な部分等を確認している。・当該運転者からは、面接時、過去の事故歴について、小さな接触事故はあったが、重大事故はなかったと聞いている。
・当該運転者は、面接時、「酒は飲みません。というか、運行中は飲みません。」と言っていた。
・当該運転者は、面接時におかしい点はなかった。
2.4.3.2 運転履歴
(1) 当該代表者及び当該運行管理者の口述
・当該運転者からは、前事業者を9月に辞めてから当該事業者に 10 月に採用されるまでの間、ダンプ運転手のアルバイトをしていたと聞いている。
・当該運転者は、当該業態車両の運転経験が他事業者で 17 年8ヵ月ある。
・当該運転者は、「色々な場所に行ったことがあるし、色々な仕事をやったことがある。」と機会ある度に話していたことから、地理に詳しいと思った。
・当該運転者は、大型自動車運転免許を平成5年8月に取得している。(2) 前事業者の運行管理者の口述
・当該運転者は、平成 31 年2月の採用から令和元年9月に退職するまで、雇用期間は8ヵ月間であった。
・当該運転者は、雇用期間中にアルコール検知器を使用した酒気帯びの有無の確認において「0」以外の数値が確認されたことはなかった。
・当該運転者は、運転者の求人募集に応募してきたもので、面接の際、大型車に乗りたいとの要望であった。しかし、大型車の運転者に空きがなく、中型車の運転者として採用した。
・当社は、一人一車制で、当該運転者は、4トン車での長距離輸送を担当していた。
・当該運転者の運行は、主に関東方面であり、荷物は建材関係が6割程度で、運行は1泊2日の行程であった。
・辞めた理由は、本人から直接聞いたわけではないが、大型車に乗りたかったからではないかと思う。
・当該運転者の休暇は、平均して1週間に2日間程度であった。
・長く勤めている運転手ではなく、行動を予測することができていなかったた、特に心配していた運転者であった。
・当該運転者の性格は、表面的には物静かな感じではあるが、気に入らなければ直ぐに辞めてやるという感じを漂わせ直情型に見えた。また、人と交わらないタイプで職場内でも運転者同士の交流はなかった。
・出勤状態は、無断欠勤はなかったが、他の人に比べ1ヵ月に1日程度多く休んでいた。・連絡が取れないことが度々あり、理由を聞いてもいつも「寝ていた」と答えるのみであった。電話による点呼の場合でも会社へ電話をくれないので、こちらから電話をしていた。連絡がないことを注意したが、言うことを聞いてくれなかった。
2.4.3.3 運転特性
当該運行管理者の口述及び適性診断の受診状況は、次のとおりであった。
(1) 当該運行管理者の口述
入社後間もないので、適性診断は受診させていない。なお、前事業者において、平成 31 年2月に適性診断(一般)(以下「一般診断」という。)を受診している。
(2) 一般診断結果の記録
事故後に前事業者から入手した当該運転者の診断結果の写しには、総合所見欄に「行動機能に優れており、良い運転ができるといえます。」と記載されていた。
2.4.3.4 健康状態
(1) 当該運行管理者の口述
・当該運転者に対し、面接時に健康診断結果の提出は求めていなかった。また、大きな病気があるなどの話しは聞いていなかった。
・新たに雇用する当該運転者に対し、健康診断を受診させていなかった。
・当該運転者は、対面による点呼時も見るからに元気そうであった。
・採用後、事故当日まで、当該運転者から健康面に関する不調などの報告は一切受けていなかった。
・当該運転者は、前事業者において平成 31 年2月に健康診断を受診しており、その結果の記録は事故後に入手した。
(2) 前事業者の運行管理者の口述
・当該運転者からは、採用が決定して直ぐに、会社が指定する病院ではなく、別な病院で受診した健康診断の結果の提出があった。
・当該運転者からは、酒を飲むことは聞いており、健康診断の結果を見て肝臓の数値が非常に高かったので、飲酒運転はしないように特に注意して指導していた。
・当該運転者が高血圧症の薬を飲んでいることは確認していた。高血圧症等の薬は地元の病院でもらっていると聞いていた。・点呼時に健康状態について聞いても、本人からは「具合が悪い」という申し出を受けたことはなかった。
(3) 前事業者での健康診断結果の記録
・前事業者での定期健康診断結果の記録を確認したところ、γ―GTPの値がかなり高い値であった。その他に関しては、一部指摘事項があったものの、事故に影響を及ぼしたと考えられるものはなかった。
・健康診断個人票には、医師の診断として「肝障害精査加療、高血圧治療継続」と記載されていた。
・健康診査受診結果通知票の健診結果に対する医師の意見欄には「著明な肝障害(精査・加療必要 消化器内科)。高血圧治療継続。」と記載され、「要精検、要治療」の文字が丸で囲まれていた。
2.4.4.1 当該運転者の乗務管理
当該事業者における点呼記録簿及び運転日報によると、当該運転者は、令和元年10 月 23 日に当該事業者に雇用されてから、事故日までの乗務は4日間であった。その勤務状況については、表7及び図3のとおりであり、平成元年2月に労働省(当時)が策定した「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(以下「改善基準
告示」という。)」に定める基準を違反したものはなかった。
なお、当該事業者は、時間外労働等に関する労使間協定を締結し、平成 31 年3月に労働基準監督署に届け出ている。
2.4.4.2 点呼及び運行指示
・運行管理者は2名選任しており運行管理補助者は選任していない。運行管理者の勤務時間は、基本、月曜日から土曜日の6時から 18 時までである。
・日曜日は、対面による点呼は実施していない。
② 日常的な点呼の実施状況
・月曜日から土曜日において、運行管理者の勤務時間外における点呼については、過去に運行管理者として選任され、現在は選任解除されている当該代表者が点呼を行うこととしており、また、日曜日においては、当該運行管理者が電話による点呼を実施している。
・携帯型アルコール検知器を全運転者に携行させ、点呼時に測定を実施させてその測定数値を報告させている。
・保有しているアルコール検知器は、すべて携帯型であり事務所に設置するタイプのアルコール検知器は配置していない。
・電話による点呼を実施する場合は、口頭による測定結果の報告に加えて当該機器から発生する適合音等でも確認している。
・携帯型アルコール検知器は、チェックした時間及び濃度が自動的にメモリーカードに保存されるもので、運転者が帰庫した際に同カードを提出させて、点呼時に測定した結果をパソコンに保存し数値を再確認している。
・遠隔地での点呼については、電話を入れない運転者がいる。
③ 点呼記録簿の記載状況
・点呼記録簿を確認したところ、一部の運転者に対して点呼が実施されていないものがあった。また、対面による点呼が必要なところ、電話点呼で代用されていたことや、一部記載がないなど、不適切な点呼実施の状況が確認された。
・事故当日の点呼記録簿は作成されていなかった。
(2) 当該運転者の点呼等の実施及び記録状況
① 点呼等の実施状況
・当該事業者に採用された日は、乗務はなく、指導教育が行われた。
・事故前日は、始業点呼は実施していなかったが、終業点呼は実施した。事故当日(日曜日)、始業点呼は実施していなかった。当該運転者からは出庫時及び運行途中においても電話連絡は全くなく、また、こちらからも電
話連絡はしていなかった。
・当該運転者に貸与する予定であった予備の携帯型アルコール検知器は故障していたため修理に出し、当該運転者には乗務初日から持たせていなかった。
・当該運転者の対面点呼時における酒気帯びの有無の確認については、本人から口頭で飲酒していない旨の申告を受けるとともに、本人との会話中呼気の臭い等により確認していた。
② 点呼記録簿の記録状況
・当該事業者に採用された日(事故の4日前)の点呼記録簿には、始業点呼を 10 時に対面で実施した旨の記録がされ、終業点呼の記録はない。なお、当該運転者が最初に乗務したのは翌日からなので、事実と異なっているが、当該事業者では、乗務しなくとも出社した時間等は点呼記録簿に記載するものとの思いがあり、このような記載となった。
・事故3日前の点呼記録簿には、始業点呼は、9時に対面で実施した旨記録されている。そこには、アルコール検知器の使用状況、酒気帯びの有無の確認、疾病、疲労、睡眠不足等の状況、日常点検の実施状況について「〇」印が記載されていたが、指示事項は未記載であった。また、終業点呼は、8時 51 分に電話で実施し、アルコール検知器の使用状況欄には「〇」印が記載されているが、翌日の始業点呼の時間を記載したものと考えられる。なお、当日の運行記録計の記録では、9時 25 分頃に走行を開始し、終了したのは 24 時 10 分頃となっている。
・事故の前々日及び前日の点呼記録簿は、未記載であった。
・事故当日の点呼記録簿は、作成されていなかった。
2.4.4.3 指導及び監督の実施状況
(1) 教育実施状況等
・運転者の教育については、平成 13 年8月に国土交通省が策定した「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針(以下「指導監督指針」という。)に基づいて年間計画を立て、計画に従い1ヵ月ごとに集団にて実施しているが、長距離担当の運転者がいるため、全員参加による教育は実施できていない。
・事故事例や事故傾向について、トラック協会の資料やトラック運送関連の月刊誌にある資料及び損害保険会社の資料等から情報収集して活用している。
・去年は事故が 11 件と増加傾向にあるので、ミーティングの際、自分が提案して、事故防止対策についての意見交換を行っている。
・事故の内容が特に悪い運転者は、ドライブレコーダーの映像記録を見せて、再発防止に取り組むよう促している。
・アルコールが運転に及ぼす影響や危険性についての教育は、トラック協会や同業者の会議に出席した際に配布された小冊子や教本を活用して、7月及び10 月のミーティング時に教育を行っている。
・在籍している運転者の飲酒傾向を把握しており、飲酒しない運転者は現在3名である。
(2) 当該運転者に対する指導及び監督の状況
・当該代表者は、当該運転者に対し、採用日である令和元年 10 月 23 日に、乗務員規程、輸送業務手順書、事故対応手順書等について指導教育を行うとともに、飲酒運転を含めた交通違反に関しての指導教育を実施した。
(3) 指導監督の記録
指導及び監督について記録を確認したところ、次のとおりであった。
・アルコールが運転に及ぼす影響や危険性についての教育を行った記録は確認できなかった。
・欠席した運転者に対する指導記録は確認できなかった。
・初任運転者の2名について、指導監督指針による特別な指導を実施した記録は確認できなかった。
・当該運転者の採用時における指導教育の記録はなかった。
再発防止
5.1.1 飲酒運転根絶意識の向上と飲酒運転を許さない強固な企業風土の構築
5.1.2 新たな運転者を雇用する際の対策
5.1.3 飲酒傾向等の継続的な実態把握3と指導
5.1.4 運転者教育の充実
5.1.5 点呼等の確実な実施
5.1.6 運行管理者の適切な配置
「通信機能を有するアルコール検知器」は、宿泊を伴う乗務において、その実施状況や測定結果を点呼実施営業所の運行管理者が直接確認できるため、飲酒運転の防止に有効なことから、事業者において同検知器の導入を推進していくことが望まれる。
5.1.7 運行管理の高度化に係る機器の活用
5.2 自動車単体に対する対策
「アルコール・インターロック装置」は、運転者の呼気から一定濃度以上のアルコールが検出された場合にエンジンが始動できなくなるため、飲酒運転の防止に有効なことから、事業者は、(公社)全日本トラック協会による安全装置等導入促進助成事業を活用するなどして、同装置の導入を推進していくことが望まれる」
最後に、素朴な疑問を3つ。
1.事業用自動車事故調査委員会は、なぜ該当事業者の「Gマーク取得事業者である・ない」に言及しないのだろうか?(設立年度や車両数・運行管理者数・デジタコ・ドラレコ等の設備まで言及しているのに・・)
「当該事業者においては、当該運転者に対する点呼(対面又は電話)の大部分が未実施であった。このため、運転者の酒気帯びの有無等の確認及び安全な運行を確保するために必要な指示がなされないまま運転者が運行を開始するという極めて不適切な点呼実施体制となっていた。
もし当該事業所がGマーク事業所であるなら「IT点呼を活用して実施100%体制を」となりますし、Gマークを取得していないなら、「取得して、IT点呼で全体点呼実施率を100%に」という指導になるはず。
なぜGマークに言及しないのかなあ・・。
2.事業用自動車事故調査委員会は、なぜ、再発防止に、Gマーク取得推奨を入れないのだろうか?
事故後の特別監査で認定された法令違反状況は、Gマーク取得事業者であればあり得ないはずの内容と量である。
https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha04_hh_000241.html
3.事故後の特別監査で認定された法令違反に至るまでに、適正化事業実施機関の巡回指導は機能していなかったのだろうか?
https://www.ishitokyo.or.jp/tekiseika.php