ロボット点呼

 

安全運転管理者制度

 

安全運転管理者は点呼ロボットで置き換えてよい?。ファクトその8。島根県でも物証を発見。『白ナンバー事業者においても同様の機器を使用した実施は可能と考えられます』そう、完全なシロ。シロナンバーなだけに!

2026.9.29

8つ目、みーつけた。島根県です。

一般企業でも点呼ロボ(自動点呼)をやって良い! ということを裏付ける証拠がまた見つかりました。

Q3をご覧ください。

Q3 いわゆる緑ナンバー事業者においては、国(国土交通省)の認定を受けた機器を使用した自動点呼が実施されていますが、白ナンバー事業者において同様の機器を使用した点呼(酒気帯び確認を含む)を行うことは問題ありませんか?

A3 自動点呼とは、「対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示(令和5年国土交通省告示第266号)」に定められた機能の要件を満たすものとして認定を受けた機器を使用して実施されるものと承知しています。
自動点呼には、「業務前自動点呼」と「業務後自動点呼」がありますが、このうち、「業務後自動点呼」については、認定を受けた機器を使用して実施されるのであれば、対面による確認と同視できるような方法と考えられるため、白ナンバー事業者においても同様の機器を使用した実施は可能と考えられます。
なお、「業務前自動点呼」については、国土交通省において安全性の観点から実施の可否について検討が進められている段階であり、現時点では実用化に至っていません。

青森、石川と同様に、「業務前自動点呼」の解禁前であることをあらわすAですね。

いわゆる、警視庁のような「業務前も業務後もOK」状態ではないですが、少なくとも、「ヒトでなくてよい」という考えを認めているわけです。実質。

これは、私の私見ではなく、客観的な事実である(今回スクショ物証を確保した)。

そう、

安全運転管理者のみなさまへ。

あなたの替わりは、ココにいます。

ようこそ、点呼ロボのある世界へ♡