昨年のこと。警察庁の交通企画課を訪問しました。
目的は、アルコールインターロックの違反者装着義務化の要望書提出でしたが、ダメ元で、要望書に、
「白ナンバーのロボット点呼解禁」
をぶっ込んでみました。
趣旨を説明すると、企画課長様より、「警察庁としては、国交省認定機器ならば、より高度な運用であるという意味で、許容の立場です」と仰いました。
? 聞き違いかな? こんな重要なことをあっさり認めるハズが・・・・。
と思いながら半年がすぎ、そろそろ各県警に確認しようかなと思っていました。
警察庁Q&A 「Q10」について
ところが、いつのまにか(8月頃?)。Q&Aが、こうなってました。
Q10 いわゆる緑ナンバー事業者においては、国(国土交通省)の認定を受けた機器を使用した自動点呼が実施されていますが、白ナンバー事業者において同様の機器を使用した点呼(酒気帯び確認を含む。)を行うことは問題ありませんか?
A10 自動点呼とは、「対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示(令和5年国土交通省告示第266号)」に定められた機能の要件を満たすものとして認定を受けた機器を使用して実施される点呼であると承知しています。この自動点呼には、「業務前自動点呼」と「業務後自動点呼」がありますが、認定を受けた機器を使用して実施される場合、対面による点呼と同視できると考えられることから、白ナンバー事業者において同様の機器を使用した自動点呼を行うことは差し支えないと考えられます。なお、自動点呼は、認定を受けた機器を使用して正しい方法で実施される必要があることから、当該機器の機能の一部を使用しないような方法で行われるものは点呼とは認められないものと考えられます。
どこで言われているかというと・・

ここにあるQAが、更新されていました。
ご連絡お待ちしております。


