昨年12月末、令和4年第三回運行管理高度化検討会が開催されました。
遠隔点呼の被実施側の場所拡大について

遠隔点呼の被実施側の場所。
お客様の現場では、こんな言い方はしていないと思います。
宿泊地点呼。電話点呼。中間点呼。スマホ点呼。遠隔地点呼?
2022年4月に解禁された「遠隔点呼」とは、営業所や車庫における乗務前点呼・乗務後点呼の話です。
つまり、遠隔点呼には、遠隔地点呼は含まれていません。う~ん、ややこしい言葉使いですね・・。
現在の法令上は、電話点呼を実施する運行管理者等は、営業所にいなければなりません。
つまり、せっかく遠隔点呼を導入し、乗務前点呼と乗務後点呼を他営業所にかわりにやってもらうことができても、じつは「電話点呼」は対象外なので、電話点呼をしなければならない時間帯には運行管理者等は出社状態でないといけません。
トラックの遠隔地IT点呼
じつはトラック行政では、いちはやく「遠隔地IT点呼」=電話点呼の他営業所委託 が解禁されています。
当然トラック業界(のみ)で認められているこの「電話点呼の他営業所委託」は、バスやタクシーでも認められていいはずですよね。
ということで、運行管理高度化検討会では、遠隔点呼 第二弾(電話点呼版)的なことを予定しているわけです。
どんな場所を、「遠隔地」とするのか?

休憩所、ホテル、車両内・・・ということのようです。
実証実験は、主にバス会社。

参考資料1
機器要件、施設要件、運用上の遵守事項はどうなる?
こんな意見が出ているようです。
【機器要件(素案)】
○ 監視カメラ等を通じて全身を確認、もしくは、モバイル型使用の場合、モバイル機器を移動させるなどして、全身を確認することを求めてはどうか。
○モバイル型を使用する場合は、点呼場所が分かる静止画もしくは動画を電磁的方法により記録することを求めては
どうか。
【施設環境要件】
〇モバイル型を使用する場合は、運転者の顔の表情、酒気帯びの有無、疾病、疲労、睡眠不足等の状況が随時明瞭に確認できる照度環境要件の定量値を求めてはどうか。
【運用上の遵守事項(素案)】
○ 機器の故障等で遠隔点呼の実施が困難になった場合は、運行上やむを得ない場合とみなし、運転者が所属する営業所の運行管理者等による電話その他の方法による点呼を実施することを求める。
○営業所、車庫等以外で点呼を実施する場合においても、点呼実施場所の天井や車内等に監視カメラ等を設置し、なりすまし等の不正を防止することを求めてはどうか。
で、いつから開始?

令和5年も検討会があるようですので・・
第一回 令和5年6月
第二回 令和5年9月 ★(要件とりまとめ)
第三回 令和5年12月
早くて、9月の検討会で、要件FIX、即日施行。ちょっと遅れて12月最終週。
どんなに遅くても令和6年3月か4月頃でしょうかね。
遠隔点呼 電話点呼編 が解禁されると、いよいよ、「すべての点呼を受ける営業所」が続々と生まれます。
運行管理業務の一元化を目指している以上、当然のナガレですね。
以上、令和4年第三回運行管理高度化検討会より
https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001580835.pdf
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