8月に公表された事故調査報告書です。
事故は、当該運転者が前方を十分注視せず、進路の安全確認不十分のまま時速約80kmの速度で漫然と進行したことにより、同一通行帯の進路前方において、車線境界線塗り替え作業等に従事していた作業員や相手車両に気付くのが遅れ追突して発生したものと考えられる。
当該運転者は、相手車両の手前側において後続車に車線変更を促す交通誘導を行っていた作業員や黄色回転灯を点灯させた相手車両、さらには相手車両荷台に搭載された電光掲示板に工事中等の表示が点滅表示されていたにもかかわらず、これらに気付くのが遅れ、ブレーキ操作はしたものの間に合わなかったものと考えられる。また、当該事業者においては、運転者の労務管理が不適切であったことや、夜間から早朝の間において出庫や帰庫する運転者に対し点呼を実施していなかったことなど、運行管理体制が不適切で、安全な運行を確保するための措置が取られていなかったことが事故の要因になったものと考えられる。
本件は、裁判となり、当人は健康起因と主張した模様であるが、その主張は退けられている。また、当人は退職済みであり、事故調査委員会の口述聞き取りはなされていない。
何が原因であったのか、遺族としては不可解な事故であったものと思います。
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2024.12.26
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2024.12.26
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2024.12.26
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2024.12.26